1993-02-23 第126回国会 衆議院 厚生委員会 第3号
例えば、今更されるという回答でしたけれども、一日一万二千五百円の付添料を払って四千円ぐらいしか返ってこないという方の報告を聞いております。そういった意味で、その分については大変不透明になっているのではないかと思いますが、そういうことに対して厚生省はどのように考え、指導されていくおつもりなのか、伺いたいと思います。
例えば、今更されるという回答でしたけれども、一日一万二千五百円の付添料を払って四千円ぐらいしか返ってこないという方の報告を聞いております。そういった意味で、その分については大変不透明になっているのではないかと思いますが、そういうことに対して厚生省はどのように考え、指導されていくおつもりなのか、伺いたいと思います。
この病院では医療費が一カ月六万円、付添料は十日ごとに八万円から九万円。したがって、一カ月で医療費と付添料の合計は三十万円を超し、非常に大変なので、区の「医療費貸出し」から限度額六十万円を二月末に借りた。返済は平成三年六月から始まり、月一万五千円で四十回払い、Sさんの給料ではとても払い切れないので約四カ月で現在入院している病院に移った。
そうであるならば、この一兆四千億円を中期的な財政安定に活用するというのならば、同時に、給付の改善や付添料等の保険外負担の解消などという形で国民にも還元すべきものと考えますが、総理の御見解をお聞きしたいと思います。
つまり、例えばお世話料とかおむつ代とか、あるいは洗濯代とかテレビ代とか、あるいは差額ベッドとか、これ以外に付添料という大変な問題がありますけれども、付添料を入れなくても最低十万円はかかっていますよね、これだけずっと並べてみますと。負担のバランスでおっしゃったように、一部負担の引き上げはこの上に乗るわけです。土台があってその上に乗る。ただ四百円が七百円になるわけではない。
次は付添料の問題なんですが、今付添料は大体一カ月三十万円前後という人もおりまするし、以上という人もおられるわけでございますが、いずれにしましても、三十万を超えるような高額な負担になっております。これは患者と家族にとっては大変な負担であります。この負担を解消することは現下の急務の政策ではないかと私は思っております。
それが老人病院だけではなしに一般の病院に入院をいたしましても、先ほどもお話があったように、これは差額ベッドや付添料を除きましても十万円以上の実費負担が出ているという状況が出ておるわけでございます。 こういう保険外負担があったら、五万や十万あるいは十五万の収入がある世帯でも、二カ月入院したら食べないでおらなければならぬです、実際。
むしろ今日においては、付添料あるいは差額ベッド料等々の自己負担を考えますと、他の老健施設における負担に比べて、老人病院へ入院しておられるお年寄りの自己負担というのは非常に均衡を欠いた高額になっている。それが実態であるだろうというふうに考えます。その中には、例えば食費というものが医療費で給付されているという内容も考えたければなりません。
また、今日一番大きな問題は付添料の問題でございます。医療機関がマンパワー不足、あるいは医療機関自身が人件費をふやすことができない等々のさまざまな理由があるでしょう。しかし、その介護力をふやすという方法を医療機関の都合でとらない、その結果お年寄りに付添料で膨大な負担をお願いしている、こうしたことはまさにやはり政治の責任である。
さらにこれに加えて付添料が必要となってくるわけでありますから、自己負担の加重というものは非常に大きいものがあるのじゃないか、このように心配をするわけであります。 そこで、この専用スペースというものはどのようになっているのか、一人当たりの基準値をひとつお示しをいただきたいと思います。 〔委員長退席、加藤(卓)委員長代理着席〕
ということは、老人病院については、特養や老健施設に比べまして、付添料があり、一人当たりのスペースも小さくて、しかも介護の内容も違う。これは改正すべきだと思いますけれども、自己負担の限度額等を含めまして早急に老健審で総合的な再検討をお願いいたしたいと思いますが、所見をお伺いしたいと思います。
○大野(由)委員 実際にはどのような現状があるか、患者さんの立場に立ってどうあるべきかという観点から、先ほど岡崎委員からも基準看護の病院で実際には付添料が取られているという現状のお話がありましたが、もっと患者の立場に立って、こういうことが改善されるということについて前向きに真剣に取り組んでいただきたいと思います。 次に、一部患者負担の引き上げについてお伺いいたします。
これは付添料とかあるいは差額ベッド料というものを含んでいない内容でございます。しかも、この保険外負担というものにつきまして見てみますと、非常に地域的なばらつきもございまして、例えば高いところを見てみますと、東京を中心とする関東地区では、老人病院に入っておられるお年寄りの自己負担が一月平均四万四千六百円、一番少ないところが四国地方の八千五百円という数字でございます。
○岡崎(宏)委員 どういう調査をされて付添料だとかいう保険外負担を支払わないといけないのは体の一割くらいだ、こういうふうにおっしゃっているのか、ぜひその調査の中身もお尋ねをしてみたいと思いますが、しかし、これは本当に岡光さん外に出て、大きな負担を強いられているのはほんの一割ぐらいの人だから問題はないです、ほとんどの人は一万二千円で一カ月入院できますというふうにこうやっておっしゃってみてください、うそだと
そういう意味で、私は付添料というのが入院したときに大変だよということを申し上げているので、じっくり国民の身になって考えていただきたい、こういうことを申し上げているわけです。 それではもう一つ、その次にお聞きいたしますけれども、年をとるとだれでもどこか少し体が弱ってくるので、いろいろなところが体が悪くなるわけなんです。
この付添料というのはかなりの額になるようでございますが、大体どれぐらいかかるものなんでしょうか。 それからもう一つは、看護婦さんは、昼間看護力というのはかなり過剰ぎみなところもあるようでございますけれども、夜間看護婦の数、看護力というのは非常に少ない。昼に比べると少ない。ところが、病人というものは、実は、夜いろいろ看護婦さんに用がある方が多い。
結局家族の人たちが仕事でいろいろ看護ができない、当然ながら付き添いが要る、すると、当然その付き添いの人が一日一万円、夜もやっぱり付き添っていなければ年寄りであるしちょっと困るというようなことで、結局さらに八千円、それで合計一万八千円の付添料を毎日毎日支払わざるを得ない、こういうようなことなんですね。
それから付添料の差額、償還支払いをされる額と慣行料金との額には千円の差があるとおっしゃいましたから大体これは三万円ですね。それからお世話料が東京付近、首都圏ですと四万九千四百円ですか、そうするとほとんど五万円です。そういうものを加えますとやっぱり相当の費用になるわけでございます。
差額ベッド、それから看護婦の付添料、それからまたおむつ代とか、そのほかの保険外負担、いわゆるお世話料というものも含まれて、患者がやはり負担しなくちゃいけないということになるんでしょうか。そこのところはちょっと詳しくお聞きかせいただきたいんです。これは患者の立場から一体どういうことになるだろうと心配なものですから。
それ以外の関係で俗に言う付添婦さんというものに見ていただく、家政婦さんと言うのですか付添婦さんと言うのですか、正確な名前を知りませんが、そういう方についていただいた場合、一般の常識としては、地方で五千円、中央の方に来ると七千円の付添料がどうしても必要になる。
○岡田(正)委員 ちょっと時間の節約のために、非常に丁寧なお答え方なんですが、隔靴掻痒の感がありまして、かゆいところを靴の外からかいているような感じがするのでありますが、例えば今のように、老人のお世話料というのは先ほどお答えしたとおりであります、しかし付添料は別です、こういうお話があったでしょう。
現在、五十九年の数字がございますが、五十九年の全国的な調査によりますと、実際に普通看護病院におきまして入院をいたしました場合に払っております看護料、いわゆる付添料と保険から支給をされます看護料との間には、一日当たり平均約一千円程度の開きがある、こういうことで、これが患者の負担になっている、こういう状況であります。
○柴田(睦)委員 もし民間病院というようなことになりますと、差額ベッドあるいは付添料、それから光熱費、暖房費、こうした国立病院では入院患者の負担にならなかったものが民間では患者負担となります。どれくらい負担がふえるか、このこともやはり国民の前に明らかにすべきであると思います。
殊に入院をすればどうなるのか、それは付添料でありますとか差額ベッド、こういうものが出費がかさむ、こういうことです。この方は前には生活保護を受けておられたのですが、お母さんが亡くなって年金が多い、そういうことで保護が廃止になった、こういう方でありますが、このお年寄りが、何としてもこの医療費の負担の引き上げをやめてほしい、この声を大臣、どのようにお考えになりますか。
主人が亡くなって三年、子供たちは東京に二人、大阪に一人、広島の海田に一人いますが、その子供たちも余り来てくれないので寂しく暮らしています、貯金していたお金は、私が病気になったときの付添料とか、また死んだら子供たちに分け与えてあげようと思っていました。 弁護士の方は少しでも大泉商事から返してもらえるように努力してみますと言ってくださっています。
ところが、一昨年のあの老人保健法の施行以来、医療費や付添料、お世話料、こういうものが非常に急増いたしました。入院時の負担は急増しました。老人の入院の制限、つまり追い出し、締め出しも一層事態を深刻にしております。
現在でさえ国民は、差額ベッドや付添料など、保険外負担の重圧に耐えかねています。この上さらに負担を強いることを私は許すわけにはいきません。
引っ越してありますから、当然そのためには間接的な医療費も要るわけでありますし、また、現在では社会的に問題になっております付添料、差額ベッドなどを加えれば、入院の場合には大変大きな出費になるのは具体的事実であります。 現在労働者の賃金というのは、全産業所定内給与は、労働省の毎勤統計によれば、昨年七月現在で約二十万三千円ということが出ております。
○公述人(宇和川邁君) 今、健康保険の改正案をめぐっていろいろと意見が出ておりますけれども、その中で一つの問題として、現在、付添料、差額ベッドがまかり通っている。特に付添料の場合には一日一万円というような費用ということが一般的に言われておりますし、ですから月にすれば三十万円というのが現実です。
その上、病気になれば差額徴収、ベッド料、付添料、保険外負担等々の数々を負担せざるを得ません。これは、いかにPR文書といえども、取り消していただきたいと考えます。また、本人十割給付は、健保制度発足以来、各産業、職域の勤労者本人の健康権として、かつ、社会的にも位置づけ、効果を上げてきたものであります。 第二に、かつて三K赤字と言われた健保財政は、黒字に転化したのは御承知のとおりであります。